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発信者情報開示請求の手続き方法について

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく手続き方法

「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。

1.発信者情報開示請求とは

「情報流通プラットフォーム対処法」第5条に基づき定められた手続きです。当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続きとなります。

2.手続き方法について

請求する書式に必要事項を記入のうえ、所定の書類を添付し、開示手数料の「定額小為替証書」を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。

3.必要書類

(1)発信者情報開示請求書2通
・プロバイダ用1通
・発信者への意見照会用1通 別紙資料説明書、資料含む(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
(2)名誉棄損や権利侵害がなされたとする証拠
(3)サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(日本標準時(JST)のタイムスタンプ、接続元IPアドレス、接続元ポート番号、接続先IPアドレス、接続先ポート番号の記載があるもの)
(4)本人確認書類
・個人:運転免許証、パスポートなどの写し
・法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
※代理人による申立ての場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。

4.開示手数料について

1IDの請求ごとに10,000円(税込)の開示手数料が必要です。発信者情報開示請求書等の必要書類をご郵送される際に、1IDの開示請求につき「定額小為替証書」10,000円(税込)を同封してください。なお、「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行または「定額小為替証書」を取り扱う郵便局で購入できます。購入に必要な手数料はご負担をお願いします。
※当社が定義している1IDとは、日本標準時(JST)のタイムスタンプ、接続元IPアドレス、接続元ポート番号、接続先IPアドレス、接続先ポート番号、が1つのセットとなった、ログの証跡を指しています。仮に1件の請求書に2IDが記載されていた場合、開示手数料は2ID分が必要となります。
※受領した開示手数料については、いかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。

5.送付先

〒409-0112 山梨県上野原市上野原8154-36
株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ
発信者情報開示請求担当 宛

適用日:2026年1月21日以降の弊社到着分から

その他ご案内

・発信者が特定された場合、当社より発信者に対して請求内容を通知し、開示に同意するかを確認する「意見照会」を実施します。この際、発信者に請求書および証拠資料を送付いたしますので、発信者への意見照会用の文書は、開示可能な状態でご提出ください。
・設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。
・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。
・提出いただいた書類に不足や確認事項等が生じた場合には、書類の追加提出、再送をお願いする場合がございます。

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